2015年の記事ですが、アメリカは
アリゾナ州の法律のお話です。
    
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アリゾナ州のフェニックスでは
2015年の7月に、ある法律ができました。
    
それは犬の生体販売について、
“全てのペットショップで売られる
犬は、保護施設や愛護団体の
犬でなければならない。”
というもの。
    
日本では考えられませんよね?
    
でも、考えるべきことです。
    
何故なら日本では毎年、
殺処分される頭数の何倍もの
犬や猫たちがペットショップで
売られているからです。
    
中には、自治体などから
譲渡出来ると知らずに
ペットショップで買った方も
いると思います。
    
そんな方でも、今知ることで
今後の考え方が変わるかもしれません☆
    
詳しくは、以下のリンクから
記事を読んで下さいね!
    
【AERA記事】
http://next.spotlight-media.jp/article/198963160054240234